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歯科医療と消費税
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令和元年10月消費税が8%から10%になりました。自由診療に関してはこれまでの8%加算料金から10%加算料金へとすんなり変更ができます。他方保険診療はどうでしょうか?消費増税に伴い10月より診療報酬も消費税アップに見合うように改正したということです。このように厚労省はいっています。これって本当でしょうか?
確かに初診料は237点→251点。再診料は48点→51点に改正されました。これは消費増税2%アップ以上です。他方例えば保険診療義歯です。外注技工しますと歯科技工所からは確実に外注技工費2%アップの10%消費税込み請求書が届きます。保険義歯ですが義歯本体点数も付属の人工歯やクラスプなどの点数も一部を除いて変更がありません。人工歯を歯科材料店から購入しても10%の消費税が付きます。
また、私が開業した1981年(昭和56年)当時、歯科標準レントゲンは1枚38点。これが1989年(平成元年)に48点になりました。多分消費税3%が導入されたからかもしれません。消費税はこれから30年経過して今は10%です。歯科標準レントゲンはといいますと48点のままです。フィルム代も値上がりしていますし、そのうえ3%から10%に消費増税しています。何で歯科標準レントゲン撮影が保険診療で30年もそのままなのか謎ミステリーです。
消費税は消費したサービスやものなどの料金から10%ないし8%(食料品)を加算したものになるはずですが、保険診療に関しては本当にどのような細工がされ価格が決まっているのかわかりません。 |
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